2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
過日、十九日、当審査会で私も申し上げたとおり、国民一人一人が憲法を自分のものと捉えるため議論は必要であり、また、上田参考人が先ほどおっしゃっていただいたとおり、イギリスと比べ、成文法がある日本であっても憲法の価値観が共有されているか疑問があるというお言葉もありました。
過日、十九日、当審査会で私も申し上げたとおり、国民一人一人が憲法を自分のものと捉えるため議論は必要であり、また、上田参考人が先ほどおっしゃっていただいたとおり、イギリスと比べ、成文法がある日本であっても憲法の価値観が共有されているか疑問があるというお言葉もありました。
日本最初の成文法である聖徳太子の十七条の憲法第一条は、和をもって貴しとなすです。日本の文化、風土の中で、令和の和、平和の和である和がいかに大切に考えられてきたかということだろうと思います。憲法についても、それぞれが思うところを持ち寄って、令和の時代にふさわしい、さすがは参議院と言われるような議論をすべきだと考えます。 既に戦後七十年以上となり、社会も経済も国際情勢も大きく変わっています。
しかし、日本のような、またアジアの諸国というのは、大陸法系の成文法の国でございまして、これはどういうことかといいますと、やはり訴訟手続の違いとか、または証拠のそういった開示の仕方でありますとか、事実認定の仕方というものが実は微妙に違ってくるという制度があります。ですので、やはり日本に持ってきて、日本人の法解釈の感覚に合った仲裁をしてもらうというのは非常に大事でございます。
すなわち、第一に、他の法形式と区別して制定される成文法、憲法があること。第二に、その成文法が政府の正統性の唯一の法的根拠であること。第三に、その成文法は、個人の自律的存在性を尊重する趣旨に立つ基本的人権を保障し、権力の濫用を防止するための統治構造、権力分立ないし抑制均衡を定めていること。
不文法の国というか、成文法、両方ですけれども、そういう伝統がありますから、いざとなれば不文の法、ロー・オブ・ネセシティー、必要の法によればいいということで見解の相違があったわけですが、アメリカの反対によって結局盛り込むことができなかった。 つまり、本来あるべき規定が何らかの理由によって、そういった事情によって盛り込まれなかった、これは明らかに憲法の欠缺であると思います。
不文憲法であることによる国民に対する憲法教育の困難さについての質問に対しては、マグナカルタ以来の法制度が生きていることが前提であるものの、成文法がないことによる困難さが深刻であることも否定されませんでした。
そういうわけでございますので、要するに、成文法上の制度として設けるのは余り先例がないことでございますので、今後どういう運用になるか、楽しみと言ってはいけませんが、我々も今後の運用をよく注視していかなければならないところだと思います。
日本は成文法中心でありますから、やはり基本的に国会がつくった立法がなければ、司法権は発動できない。しかし、まだそこまで、どういう法をつくったらいいかわからないというような新しい事態が起きてまいりますと、そういうことがたくさんございます。そういう問題を解決していくのに使えるのは一体何なんだろうというようなことを考えますと、ADRは一つだろうと思います。
それで、もう一問御質問したいんですが、刑法は、先ほど先生の方からもお話がありましたが、国民の権利である私的行動の自由を守るために、何が犯罪行為となるのか成文法によって明示するというのが大前提になっています。国民にとって何が秘密かわからない、そういう状況で処罰対象とされるのは刑法の大原則に反するのではないか、このように考えます。
時代に加わっていくものだという原則が憲法にうたわれていれば、それぞれ、例えば宗教弾圧から信教の自由が生まれたし、少数派弾圧から表現の自由とか結社の自由が生まれたとするならば、また新しい時代環境の中で新しい弾圧に直面して、ここに新しい人権の名前を書かなきゃまずいということが共通認識としてなったら、それは人権リストに加えればいいんで、加え方が、憲法典の中に無名の人権もあり得ると書いておいてくだされば、成文法国
そしてまた、私たちが大好きな十七条の憲法、あの聖徳太子の、というのもありますけれども、それは近代の成文法と違うじゃないかと言われればそれまででございますけれども、やはり国柄、歴史、文化というものは大切なものだと思います。
また、三十六、三十七ページの下の欄に掲げておきましたように、最近ではかなり成文法によって規律されるようになってまいったとは言われますけれども、英米法系の諸国においては、一般に、行政府が公共の安全を維持するために必要な範囲内で権限を行使することができるとする、いわゆるマーシャルルールという不文の制度が存在し、緊急事態においてはこれで対応可能という国もあるようです。
これは、成文法化に当たりまして、この判例法理の内容を忠実に条文化をするということで措置をしたものでございまして、従来の雇い止め法理の内容や適用範囲が変更されるものではないというふうに考えております。
従来の判例で決まっていました雇いどめ法理を、足しも引きもしない形で成文法にした、制定法にしたということですが、それに当たって幾つか確認をさせていただきたいということであります。 判例で決まっている法理から後退とならないということが必要だと考えております。
○金子政府参考人 雇いどめ法理の法制化という点につきましては、これは審議会の中でもいろいろ議論がございましたが、審議会の一致した認識といたしまして、これまで形成されてまいりました判例法理を忠実に成文法化するという考え方のもとに法案を作成したものでございます。
これは、基本的な綱領の考え方からスタートして、例えば法律でもそうですが、成文法の国もあるし、そうじゃないものを積み上げながら理念をまとめてきたという国もあります。
を感じるだけでも、やはりリーダーのというか政治家のというか、あるいは政治家のリーダーをどう養成するのかということについても、歴史の積み重ねが全く違うなというふうにも思いますし、多分、官僚のあるべき姿を、大学教育の中でどのようなことを教育し、どのようなことを訓練するのか、あるいはプロの官僚制度の中でどのように官僚が育成されていくのかということについて、それほどつまびらかにはしませんけれども、もともと成文法
主要国の憲法には、イギリスは御存じのように、御存じかどうか、御専門ではないということですから、成文法の憲法はございませんが、主要国には三権分立の思想は全部入って、三権分立の思想で憲法は書かれておりますけれども、我が国が三権分立ですと条文で書いている国というのはないんですね。
アメリカは、御承知のように、我が国のような成文法系の国ではございませんで、コモンローということで、このフェアユース規定につきましては、以前から判例によって形成をされてきたという経緯がございます。これに対しまして、我が国は大陸法に基づきます成文法をとっておりまして、これまで著作権法におきましては個別に権利制限規定を置きまして、さまざまに判断をしてきたということがございます。
この法案によって、この考え方、つまり制限免除主義と今呼ばれている考え方が成文法の上でも明確になるということなのだろうと私は理解しているんですが、いかがでしょうか。
二十一世紀を目前といたしました平成十一年、一九九九年に国旗及び国歌に関する法律によって成文法でこの根拠を明確に規定したものでございます。 国旗と国歌は、いずれの国におきましても国家の象徴として大切に扱われているものでございます。国家にとってはなくてはならないものである。
○小笠原政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、デジタル化に伴う都市のさまざまな受信障害共聴施設の費用負担というものについて、現在のところ、成文法上明確なルールはございません。したがいまして、私どもこれまで、いわゆる自治の原則に従って、基本的には関係者間の話し合いで行っていただきたいということを申し上げておるところでございます。
○小笠原政府参考人 今、高速道路の関係についての御質問でございますけれども、基本的に、デジタル化した場合に、デジタル化後、受信困難なエリアというのが発生した場合に原因者がどの程度補償するべきかというのは、成文法上定まったルールはございません。したがいまして、基本的には、いわゆる自治の原則と申しますか、その原因者と受信者の間の話し合いによるのが基本だと考えております。